デュピクセント(デュ ..
275:名無しさん@まいぺ〜す
21/04/22 22:01:18.52 fJI+fWNg.net
厚生労働省のページ見てるけど
注)1つの医療機関での自己負担では上限を超えない時でも、同じ月の別の医療機関等での自己負担(69歳以下の場合は21000円以上であることが必要です)を合算することができます。この合算額が上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
と書いてあるのだが。。。
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1086日前に更新/247 KB
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