【プライド月間��】地裁「同性パートナーを事実婚と認めない」判決の問題点は 差別が無限ループする詭弁 [スタス★] at NEWSPLUS
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20/06/10 20:06:46.12 H4bC1Nns9.net
差別が無限ループする詭弁。地裁「同性パートナーを事実婚と認めない」判決の問題点は
松岡宗嗣 | 一般社団法人fair代表理事
6/5(金) 11:59
(写真:アフロ)
同性カップルの関係が事実婚に当たると認めることはできないーー。
約20年生活を共にした同性パートナーを殺され、犯罪被害者給付金を申請したが不支給とされたことに対する訴訟の判決が4日、名古屋地裁で行われた。
原告の請求は棄却。裁判所は判決理由として、同性カップルの関係について「婚姻と同等の関係だという社会通念が形成されていない」とした。
これは「社会通念」という名目のもと、司法が積極的にマイノリティを差別する極めて不当な判決だと私は考える。
今回の判決の問題点について整理してみたい。
事実婚でも給付金を受け取ることができる
そもそも犯罪被害者給付金とは、パートナーが殺されてしまった等の際に、遺族の精神的・経済的なダメージを救済するために設けられた制度だ。
「配偶者」などの遺族が給付金を受け取ることができるが、配偶者には「事実上婚姻関係と同様の事情にあった人を含む」ことが明記されており、異性間の場合は事実婚カップルにも支給される。
今回の同性カップルのケースは、約20年もお互いをパートナーとして認識し、共同生活を送ってきた。明らかに事実上婚姻関係と同様の事情だろう。
パートナーを殺された苦しみに、異性と同性で一体何の違いがあるのだろうか。同性カップルはパートナーを殺されても、精神的・経済的侵害を受けないとでもいうのだろうか。
社会通念とは何か
判決では、同性カップルの関係について「婚姻と同等の関係だという社会通念が形成されてない」ため認められないという、極めて曖昧な理由で原告の請求を棄却している。
そもそも社会通念とは何を指すのだろうか。
現在は約50の自治体でパートナーシップ制度が導入され、検討中の自治体まで含めるとその数は100近くに上る。
同性パートナーにも法的な配偶者と同等の福利厚生制度を適用する企業も増えてきている。これは、同性カップルも結婚した異性カップルと同等に扱うという非常に実態にともなった動きであると言える。
さらに、昨年9月に宇都宮地裁真岡支部では、同性カップルを事実婚に準ずる関係と認定し、法的保護の対象になるとの判断を示している。そして、今年3月の東京高裁での控訴審でも同様の判決が下されている。
こうした判決の前例があるにもかかわらず、一体なぜ「社会通念」という曖昧な根拠を理由に、今回裁判所は原告の請求を棄却したのか。
犯罪被害者給付金訴訟の弁護団によると、犯罪被害給付制度は「社会立法」と呼ばれる社会的・経済的弱者の救済のためにつくられた制度であるため、歴史的に「配偶者」の範囲をより広く取ってきた経緯があるという。
本来は、上述した宇都宮地裁のような、同性カップルの不貞行為による損害賠償請求への判断よりも、犯罪被害者給付金の方が、制度の成り立ちからして同性カップルの関係を認定しやすいものであるはずだという。
差別があるから「社会通念が形成されていない」という詭弁
裁判所は確かに、判決の中で、各地の自治体で「パートナーシップ制度」が導入されていることと、それにより社会の理解が一定進んでいること自体は言及しているという。
しかし、パートナーシップ制度は本来「性的少数者への理解を広げる」ための施策であって、むしろ理解を広げる必要がある状態ということは、逆に同性カップルの関係について一般的に理解が広がっているとはいえない、つまり「社会通念が形成されていない」という論理を取っている。
これは明らかに詭弁だろう。
パートナーシップ制度は確かに性的少数者への理解を広げるための施策の一つだが、名前の通り、その自治体に住むLGBTのカップルを"パートナー"であると"認める"制度だ。まさしく社会通念を形成していると言えるのではないか。
全文はソース
URLリンク(news.yahoo.co.jp)


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