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1:記憶たどり。 ★
18/11/15 11:41:16.30 CAP_USER9.net
URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)
記録的な大雨などにより、キノコが豊作といわれている中で、山に入って、遭難してしまう人が全国で相次いだ。
報道によると、長野県では、8月から10月中旬にかけて、20人が遭難して、13人が滑落などで死亡した。
高齢者が滑りやすい地面まで、1人で採りにいくなど、キノコ狩り特有の事情が背景にあるようだ。
秋が深まり、シーズン終盤になっているが、近くの山にキノコを採りに行く人も少なくない。
ただ、山といっても、誰かの所有地だろう。キノコ狩りの法律問題について、東山俊弁護士に聞いた。
●勝手にキノコを採取すると、窃盗罪や森林窃盗罪にあたる
「まず、山へ立ち入ること自体については、私有地(民有林)であれば、犯罪となることはありません。
ただし、所有者には、立ち入りを禁じたり、退去を求めたりする権利がありますので、立ち入り禁止の掲示や
所有者の指示には、素直にしたがう必要があるでしょう。
次に、キノコの採取についてです。キノコは山林や野原に生えるものですから、その所有者が、
キノコの所有権を有することになります。勝手にキノコを採取すると、窃盗罪にあたります(刑法242条)。
ただし、森林でキノコを採取した場合には、森林の管理・占有が緩やかであることなどが考慮されて、
より刑罰の軽い森林窃盗罪となります(森林法197条)。いずれにしても、犯罪になりますし、所有者から損害賠償を
請求される可能性もありますので、注意すべきでしょう」




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