【生活の知恵】痴漢に間違われないための予防策はあるけど、痴漢冤罪が確定した後の補償は? at NEWSPLUS
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1:ニライカナイφ ★
17/08/22 19:01:06.45 CAP_USER9.net
揺れる満員電車。
ふとした行動があらぬ誤解を生み、そこから痴漢騒動へと瞬く間に発展するケースは、昨今よく聞く話の類である。
「痴漢に間違われないためにも」という予防策はメディアなどでも報じられるが、痴漢冤罪で捕まってしまったダメージケアの話はなかなかされない。
「教えて!goo」にも冤罪で負わされたダメージの回復について「裁判で無罪。補償は?」という質問が寄せられている。
■刑事補償制度と損害賠償請求裁判
質問者は、冤罪がただ「運が悪かっただけ」で泣き寝入りするしかないのか疑問を抱いている。
これにいついて、大別して2つの意見があった。
一つは、痴漢騒動を引き起こした相手方に対して損害賠償請求裁判を起こすことである。
「それは、また別に補償を求める裁判を起こし、認められないといけません」(mukaiyamaさん)
「裁判での損害賠償請求を起こした場合、冤罪と言うカタチだと思うので、被害者とされる女性、逮捕した警察と双方に求めるのか、あるいは片方のみにもとめるのか、とか・・・」(ともべーさん)
しかし、損害賠償請求となると、痴漢冤罪と自らが負った経済的・精神的損害を有意に結びつける証拠や書類を用意しなければならない。
そこで刑事補償の制度を活用する意見もあった。
「刑事補償という制度がありますので、それで補うことになると思われます。
警察のちょんぼを税金で補うわけです。
金額については、果たして十二分な補償が行われるかは問題です」(tannsou2さん)
無罪確定による刑事補償といえば、約8千万円という額が算出された足利事件が、記憶に新しい。
しかし足利事件の場合、17年以上も拘束されたことの補償として、この額が算出されている。
回答者が述べるように、痴漢冤罪でここまでの補償は望めるのだろうか。
■刑事補償は1日あたり○○○○円!?
先に述べた、刑事補償制度が痴漢冤罪に対してどの程度の補償になるのか、ヴィクトワール法律事務所の荻原邦夫弁護士に解説していただいた。
「逮捕勾留され起訴されたが無罪となった場合には、裁判で必要となった費用として、本人および弁護人の旅費、日当等、弁護士費用が、国から補償されます。
ただし、実際支出した費用全てを補償するものではなく、補償する金額は裁判所が決定します。
その額の目安は、身体拘束1日あたり1000円以上12500円以下です。
身体の自由を奪われた状態下での取調べのことなどを考えると、必ずしも十分な補償とはいえないかもしれません」
確かに、警察に勾留されている間は会社に出勤することもできず、長期に渡れば収入を絶たれてしまうこともあるかもしれない。
それを考えると1日12500円以下というのは、はなはだ心もとない額と言わざるをえない。
「また、これらの補償では補填しきれない損害が生じている場合には、刑事補償制度とは別に、国に対して賠償を請求することができます(国家賠償法1条1項)。
ただしこれは、裁判所において、単に無罪となったというだけではなく、無罪に至るまでの各手続きにおいて、合理性を欠く違法がある場合にのみ、認められるものです」
結局のところ、刑事補償という制度は、自分の体の自由が奪われていた時間を国がお金に換えて補償するくらいにしかならない。
痴漢冤罪が波及して失った職や人間関係に基づく損害は、別途裁判を起こさなければならないということである。
痴漢という事件の特性上、拘束される冤罪被害者自らが事件の中で証拠を保全していくことは難しい。
予防策以上に、痴漢冤罪保険など冤罪をかけられた際の対策も練らねばならない。
URLリンク(oshiete.goo.ne.jp)


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