【不祥事】勤務中に株取引 税務職員処分(停職3か月) [6/21記事] およそ67万5000円の通勤手当を不正に受け取っていた at NEWSPLUS
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17/06/22 02:51:40.15 CAP_USER9.net
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勤務中に株取引 税務職員処分
06月21日 07時09分
関東信越国税局は、栃木県内の税務署に勤める40代の男性職員が、勤務時間中にスマートフォンで株の取り引きを行っていたなどとして、停職3か月の懲戒処分にしました。
関東信越国税局によりますと、栃木県内の税務署に勤める40代の上席国税徴収官は、平成25年1月からことし1月にかけて勤務時間中に職場のトイレなどで、スマートフォンで251回の株の取り引きを行っていたほか、おととし2月から去年10月までの間、ネットオークションで遊園地などのチケットを継続的に販売し、その利益について確定申告を行っていなかったということです。
また、おととし7月からことし3月にかけて、実際の通勤経路と異なる通勤届けを提出して、およそ67万5000円の通勤手当を不正に受け取っていたということです。
国税局は、こうした行為が国家公務員法違反にあたるとして、この職員を20日付けで停職3か月の懲戒処分としました。
この職員は、すでに不正に受け取った通勤手当を返納しているということです。
関東信越国税局の山崎正弘広報広聴室長は「誠に遺憾な事件であり、深くおわび申し上げます。再発防止に努めます」と話しています。


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