法学板総合質問スレ P ..
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846:法の下の名無し
09/12/30 09:29:25 k+UucUCJ
>ところが民法587条では、消費貸借は返還の合意をして、
目的物受取で契約が成立する要物契約とされており、

この辺がよー分からんところだよな。民法の起草者は馬鹿だったのかな?



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