法学板総合質問スレ P ..
[
2ch
|
▼Menu
]
846:法の下の名無し
09/12/30 09:29:25 k+UucUCJ
>ところが民法587条では、消費貸借は返還の合意をして、
目的物受取で契約が成立する要物契約とされており、
この辺がよー分からんところだよな。民法の起草者は馬鹿だったのかな?
次ページ
続きを表示
1を表示
最新レス表示
スレッドの検索
類似スレ一覧
話題のニュース
おまかせリスト
▼オプションを表示
レスジャンプ
mixiチェック!
Twitterに投稿
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch
4930日前に更新/349 KB
担当:undef