法学板総合質問スレ P ..
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761:法の下の名無し
09/12/03 00:51:08 8NF9mcjp
在日韓国人の「外国人参政権」を急いで欲しがる理由について。
 以下の理由らしいとの事です。 

2012年在日韓国人に徴兵義務強制、拒否すれば財産没収(正式決定済み事項)の法律が韓国で決定。
 ↓
2012年以降、在日韓国人は兵役をこなすか、手数料を支払うかしかなくなる。
 ↓
ただし、兵役に行くor国籍を認めて代金を支払うと特別永住資格を喪失するらしい(帰化するしか日本に居住する方法がなくなる)

 ということは、頑張って2012年まで在日の参政権等の法律を阻止できればあの忌まわしい在日は駆逐できるってことなのか!
 みんな頑張ろうぜ!日本の地を日本人の手に!!
 できればこの文章を、いろんなページに貼り付けてほしい。
 たのむ。子供たちに明日を!

 参考・在日韓国人が参政権をほしがる理由
URLリンク(d.hatena.ne.jp)




762:法の下の名無し
09/12/03 05:27:15 ZEvR/oJv
>>761
お前が論理的な文章が書けないことはわかったよ。

763:法の下の名無し
09/12/03 22:10:23 1iq+19iU
法学ド素人の質問なんですが、
首相の訴追同意権を規定する憲法75条の国務大臣の概念について
首相自身を含むかどうかについて、疑問があります。

読売新聞の記事から引用
> 憲法は、首相の同意がなければ国務大臣の刑事訴追はできないと定めており、
> 首相の訴追は憲法上も不可能とされる。
> URLリンク(www.yomiuri.co.jp)

第七十五条から引用
> 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。

記事によると75条は内閣総理大臣を含めた広義の国務大臣のようですが、
その解釈に争いはないのでしょうか?

憲法の条文上、広義と狭義の国務大臣が混在していますが、
75条はその趣旨を68条(内閣総理大臣の国務大臣任免権)と同様に解釈して
狭義の国務大臣とするのがド素人の感覚では自然に思えます。
広義の国務大臣とする趣旨は、憲法のどこから読み取ることができますか?

764:法の下の名無し
09/12/05 01:31:25 JK88kCnr
会社で交通費(電車賃)が支払われるにもかからず、
車や自転車で通勤し定期券を購入せず交通費を
せしめる行為は何罪に該当しますか?
業務上横領?詐欺?(素人ですんません)

765:法の下の名無し
09/12/05 02:12:55 204kc1QV
>>1の「法律相談は受け付けていません」という文章を見てここですべきか悩んだのですが、
質問します。
私は軽犯罪で短期間留置場にいた経験があり、そこでの生活をウェブサイトにまとめているのですが
釈放時の「略式命令状」の画像の掲載はどこまで許されるのでしょうか。
略式命令状には

・私の実名
・罰金処分とその額
・担当裁判官の実名
・裁判所書記官の実名
・職印か公印(よく読み取れません)

が記載されています。
なおウェブサイトはプライベートな公開ではなく一般向けのものです。

法律的に見て問題があるようでしたら一部モザイク処理などを考えていますが
全て公開は可能でしょうか。
不可能なら、どれがどの法に引っかかる恐れがあるのか教えていただけませんか。
ちなみに私の実名と罰金額については私自身公開してもよいと思っています。

766:法の下の名無し
09/12/05 08:21:32 Z3SJb+Cx
>>766
あなたの個人情報として保護する以外に、公開してはいけない理由はないので
自身が良いと思うなら完全に公開して構いません

767:法の下の名無し
09/12/05 10:53:39 U7E3NCg2
例えば、成年が携帯を自分名義で契約していて、
紛失した際に携帯会社が緊急連絡先である実家に電話をし、
その場に本人がいないと番号を教えてはいけない決まりが携帯会社にあるのに、
番号を教えてしまった場合、個人情報の漏えいになりますか?


768:法の下の名無し
09/12/05 17:14:38 204kc1QV
>>766
なるほど、わかりました。全て公開することにします。
どうもありがとうございました。

769:法の下の名無し
09/12/06 01:45:31 fu/34dp4
>>767
おまえ、法律相談スレで回答者に噛み付いたアホだろ
個人情報の漏えいになると主張するなら手前で根拠を出せって言われてただろ
きちんとした回答貰ってんだから、少しは自分で調べろカス

770:法の下の名無し
09/12/07 21:29:24 UqGnMCwO
何故警察庁は法務省の外局ではなく内閣府の外局として設置されているのでしょうか?

771:法の下の名無し
09/12/08 15:19:13 fLxGmhGr
質問です

会社法に違反した場合どこに「コラッ」って言われるんですか?
要するに刑法で言うところの警察に当たるのはどこなんですか?

772:法の下の名無し
09/12/08 21:10:09 gTaAHzTg
試用販売で客に試供品を送って、客が気に入らなくて買う気がなければ返品するっていうのは
その試用品に対する権利はどうなるんですか?

773:法の下の名無し
09/12/09 12:15:27 GMPPrgAU
やさしい法律スレから誘導されました

すいません、質問なんですが
白い巨塔という名作ドラマを見てるのですが、
DQN一家が手抜き手術をしたと財前教授と国を相手取り9000万円の訴訟を起こしたんです
それで第一審は財前教授が勝ったのですが、第二審ではおかしな事に負けてしまったんです
それで財前は上告したんです
しかしDQN一家との裁判、院内政治、対人関係等などでガンに侵されてしまい、死んでしまいます

こういう場合って無条件でDQN一家の勝利になるんでしょうか?
9000万ゲッツなんでしょうか?

「おとうちゃんに一言謝ってもらうだけで良いんです!」とか言っておきながらちゃっかりと金をせしめるDQN一家の逆転勝利なんて筋書きは、財前厨である私にとって非常に受け入れ難い事です
どうなんでしょうか?大逆転なんでしょうか?



774:法の下の名無し
09/12/10 02:29:15 hkuXbacL
>>773
それだけでは判断できない
一審二審の判決文を書け

775:法の下の名無し
09/12/10 04:05:20 +G2ESPN2
裁判や印ない政治、対人関係等で癌は発病しないだろ。

776:法の下の名無し
09/12/10 06:03:56 c94aXn6p
すみませんが質問させてください。
「そして、成年後見人には同意権がありません。成年被後見人の法律行為は、あらかじめ成年後見人の同意があったとしても、取り消すことが出来ます。
成年被後見人は成年後見人が同意したとおりに行動するとは限らないからです。
同意を得ないで行った法律行為は、当然、取り消すことが出来ます」
とあるんですが、
成年被後見人は、一般的な買い物以外の法律行為は、成年後見人によって取り消されるんでしょうか? 
同意権がないというのは、本人が同意しなくても、取り消せるということなんでしょうか?
おねがいします。

777:法の下の名無し
09/12/10 07:00:00 htYsgaaZ
>>774
第一審が
原告等の請求を棄却する
訴訟費用は原告等の負担とする

判決理由の要旨
鑑定人唐木医師の報告によれば術前の胸部CTの左肺の陰影によりガンの転移を疑うのは困難で、
財前被告が炎症性変化と診断し手術を行ったことは間違いとは言えない
さらに付け加えるならば
死因の癌性リンパ管症は本件の場合あくまで死後解剖を行い初めて診断が可能なことであり
その結果論で医師の責任を問うのは医師に対しあまりに過酷な要求といえる
そのような要求は医療の萎縮をまねき、結局国民の健康を脅かす事にもなりかねない
以上
財前被告に法律上の責任を問うことは出来ない




控訴審判決が
被控訴人らは控訴人に対しそれぞれ金1600万円及びこれに対する平成16年1月23日から支払い済みまで年5分の割合による金印を支払え

判決理由の要旨が
被控訴人財前の治療行為そのものは十分に平均的水準を上回るもので法的に責められるべきものではない
しかしあらゆる治療行為がリスクを伴ったものである以上、患者への真摯な説明とそれに基づく同意が必要不可欠となる
にも係わらず被控訴人財前は手術以外の治療法を助かりたいなら手術しかないの一言で退けた事実があり
その過失は否定しがたい
医師は医療技術の専門家であるとともに人間の生命を扱う職業でもある
したがって社会は医師に信頼するにふさわしい人間である事を期待している
被控訴人財前が、診療、研究、教育指導にあたる国立大学医学部の教授である事に考えを及ばすときその責任は厳しく問われるべきである
以上


>>775
裁判やらなにやらでの疲労からガンに気づくのが遅れて死んでしまいました

778:法の下の名無し
09/12/10 12:18:41 rAJwZpJz
>>776
・成年後見人には同意権がない
・成年被後見人による法律行為は、成年後見人の同意があろうが無かろうが
 原則として常に取り消し得る(例外→民法9条ただし書)
この2点を抑えておけばおk。
以下にその説明をしますが、面倒だったら読み飛ばして下さい。

法定代理人の同意権は、本人が意思能力を有している事を前提にしています。
法定代理人の同意により行為能力制限による瑕疵は治癒されますが、その他の瑕疵
(意思能力欠如、錯誤等)は治癒されないからです。

具体例を挙げて説明すると、
未成年が予め親権者の同意を得た上で自己の所有する土地を売却しようとしていましたが、
後に翻意し相手方にその旨伝えようとしたところ、当日べろんべろんに酔っ払った状態で
誤って売買契約を締結してしまいました。
この場合、本人及び法定代理人は行為能力の制限を理由に取り消しを主張することは
出来ませんが、意思能力の欠如を理由に無効を主張することは出来ます。

そうすると、法定代理人の同意があると思って安心した相手方において不測の損害が生じ、
取引の安全が害され得ることとなります。
事理弁識能力を欠く状況にある者(成年被後見人)=意思能力が欠如している者という
わけではありませんが、一般に個々の具体的な法律行為の場面において成年被後見人
に意思能力が認められない事が多いのは事実です。
そこで法は、取引の安全と本人保護の調和の要請から、成年被後見人の法律行為においては、
原則として常に取り消し得る(法定代理人の同意による治癒を認めない)としているのです。
このように画一的に処理する事で、取引の相手側及び本人双方の保護を図るわけですね。

779:法の下の名無し
09/12/10 22:01:18 Gy07geV6
>>778
ありがとうございました。
とても詳しく教えてくださったし、とても分かりやすかったので、とても嬉しいです。
丁寧に教えてくださってありがとうございました。

もう一つ疑問があるのですが、
船舶が沈没せずに(ヨットとかが沈没せずに)のっていた人が行方不明になった場合は
特別失踪扱いになるのでしょうか?
沈没していないから、7年間必要な普通失踪扱いなんでしょうか?
もし良ければ教えてください。
お願いします。

780:763
09/12/10 23:07:25 l/fFE0S0
どなたか、回答お願いできませんか?
あるいは他のスレで聞いたほうが良いでしょうか?

781:法の下の名無し
09/12/11 06:59:31 /7rIN4wV
>>779
「戦地に臨んだ」、「沈没した艦船の中に在った」というのは、「その他死亡の原因
となるべき危難に遭遇した」場合における例示列挙です。(民法30条2項)
従って、乗船していた艦船が沈没していなくとも社会通念上生存の可能性の低い
と考えられる危難(例.ヨットから海上に転落、爆発に巻き込まれる等)に遭遇した後
に行方不明となったと認めるのに十分な理由があれば特別失踪となります。

782:法の下の名無し
09/12/11 07:02:32 /7rIN4wV
>>780
>記事によると75条は内閣総理大臣を含めた広義の国務大臣のようですが、
記事においては「憲法上も不可能」としていることから、読売は貴方のいう「狭義説」
に立っているようですね。
含まれないとする説→総理大臣は在任中訴追されない権利を憲法上認められている
含むとする説→そのような権利は認められておらず、あくまで総理自身の裁量に委ね
          られているに過ぎない

さて質問の件ですが、憲法75条の「国務大臣」に内閣総理大臣が含まれるかどうかは
条文の文言から判断するのは困難なように思います。
憲法上「国務大臣」という表現は75条の他に66条2項、68条、99条でも用いられていますが、
内閣総理大臣と国務大臣を主体と客体に明確に分けている68条を除いて、憲法は一般に
内閣総理大臣を含めて「国務大臣」という概念を用いていると考えることは可能です。
これは、75条の国務大臣に内閣総理大臣を「含むとする説」の論拠でもあるのですが、
理由づけとしては十分でないと思います。(続く)

783:法の下の名無し
09/12/11 07:05:31 /7rIN4wV
(続き)
そこで実質的に判断していく必要があるのですが、まず「含まれないとする説」は、
総理大臣が自身の訴追に同意を与えることは考えられないし、訴追を受けながら
(刑事手続きと並行して)内閣総理大臣として在職し続けることは不可能であるとします。
これに対しては、「含むとする説」から自身の潔白を証明するために訴追に同意すること
は十分にあり得るし、訴追により総理大臣としての職務遂行に支障を生じるとしても
職務遂行が不可能であるとまでは言えないと反論されます。
この点でもどちらの説が妥当であるか判断するのは難しいですね。

そうすると、内閣総理大臣の地位及び責任の重要性、重大性から判断することになるかと
思います。即ち、総理大臣は重要な地位にある事から他の国務大臣より憲法上強い保護が
与えられているとするならば「含まれない」と考えることになりますし、
重要な地位であるからこそ嫌疑を晴らす機会を総理大臣に与えると同時に国会において
政治責任追及の根拠とされるべきだとするならば「含む」と考えることになるでしょう。

また、訴追されない権利が一般国民には認められていない特権である以上憲法上条文
により明らかにされていない限り認めるべきではないとするならば、「含むとする説」に傾く
ことになるでしょうね。

この論点は学説においても古くから議論されているものですが、どちらの説も通説として
の地位を築くに至っていないように思います。「含まないとする説」が多数説、「含むとする説」
が有力説といったところだと思います。

784:法の下の名無し
09/12/11 15:59:53 1BSIEPti
胚芽の状態でも胎児には民事(相続とか)が適用されますか?

785:法の下の名無し
09/12/12 00:53:16 9QVJB/uV
>>777
上告中に死んだのなら相続人による当然承継が生じるだろ

第1審は医療契約に基づく債務不履行はないとの判断で控訴審は医療契約に基づく付随義務違反を認めただけじゃね?

786:763
09/12/12 01:50:40 i8w+wcWF
>782-783
大変詳しく説明していただき、ありがとうございます。

総理大臣が自身の訴追の同意権を有しないならば、当然、総理大臣の訴追が
可能だとばかり考えていたので、読売新聞の記事は
> 首相の訴追は(首相の同意がなければ)憲法上も不可能とされる
という意味で読んでいたのですが間違っていたわけですね。

「含まないとする説」をとった場合には、75条の勿論解釈(でいいのかな?)
から首相の訴追が不可能とされるようですが、この不可能とすることについて
解釈に争いの生じる余地はないのでしょうか?

あと、この手の議論は古くからあったそうですが、
ネットの検索では見つけることができませんでした。
法律素人が好奇心で見たいと思っても叶わないものなのでしょうか?

787:法の下の名無し
09/12/12 04:25:29 vtfb5Bzo
改名について質問お願いします
今の名前で生活しにくいので改名したく思ってます
理由なんですが ある人物に嫌われているからです
そいつは色々な世代 ジャンルの人間と接点があり私が行く職場などを調べては嫌がらせをしてきます
また上手く嫌がらせに見えないように同僚に近づき情報を流しています
市単位で個人をいじめている と言った方がわかりやすいと思います
もうこれ以上は無理なんでどないしたものかと
名前変えて隠れたい

788:法の下の名無し
09/12/12 07:01:39 g1WjgC0d
>>786
>「含まないとする説」をとった場合には、〜首相の訴追が不可能とされるようですが、
>この不可能とすることについて解釈に争いの生じる余地はないのでしょうか?
ないといっていいでしょう。
確かに、75条の「国務大臣」に内閣総理大臣が含まれないとすることから当然に
内閣総理大臣は憲法上訴追されない権利を有しているということが導かれるわけでは
ありません。論理として、75条は内閣総理大臣を除く国務大臣の訴追に関して定めた
規定と考えることもできるでしょう。
ただそうすると、内閣総理大臣の訴追を定めた規定が存在しないことから、憲法上
国務大臣は内閣総理大臣よりも強い保障を受けることになってしまいます。
これは、内閣総理大臣が首長であること(憲66条1項)と明らかに矛盾しますので、
解釈論としてこのような解釈は妥当ではないということになります。

そもそも含まれないとする説は、内閣総理大臣は他の国務大臣よりも憲法上強い保護を
与えられているという考えをその出発点としています。
要するに、含まれない→訴追されない権利を有しているするのではなく、
訴追されない権利を有している→含まれないとするということですね。

>ネットの検索では見つけることができませんでした。
重要論点でもなければ実際的な論点でもないからだと思います。

>法律素人が好奇心で見たいと思っても叶わないものなのでしょうか?
そうですねぇ、こうした掲示板で質問するなり最寄りの大きめの書店で調べてみる
とかですかねぇ。細かい論点を調べたいときは、概説書よりも注釈書(コンメンタール)
が良いかと思います。

789:法の下の名無し
09/12/12 10:28:55 HMmwUjFw
>>787
変えたいと思ってる名前で数年生活して、
年賀状とかも友人に頼んでその名前で送ってもらったりして
ある程度その名前での生活実態があれば家裁で認めてもらえる

という話は聞いたことある。

ただ、「嫌がらせされてる」「いじめられてる」という辺りが統質臭いから精神科勧めます

790:法の下の名無し
09/12/12 13:41:50 /Pr6jUJp

長野県の善光寺www阪急阪神ホールディングスwwwwwwwwwwww

壮絶いじめ宝塚歌劇団(阪急阪神ホールディングス)w

長野県善光寺の娘(96期)と宝塚歌劇団と副校長と96期が犯罪を捏造して、岩手出身の金もコネも無い女生徒を退学処分にした。www
長野県善光寺の娘(96期)と宝塚歌劇団と副校長と96期が犯罪を捏造して、岩手出身の金もコネも無い女生徒を退学処分にした。www
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△▼【万引捏造】96期[Part15] 【冤罪退学】▼△
スレリンク(siki板)
【Googleは】宝塚音楽学校冤罪退学事件3【ハッカー】
スレリンク(ms板)★60390479/
宝塚音楽学校を退学処分になった女性、不祥事を捏造されたとして提訴
スレリンク(news2板)★7679254/

宝塚音楽学校でガチャ切りしたの誰なんだろうね?
事務員とかな電話対応やクレーム対応習わないのかとらびっくりなんだけど。
宝塚歌劇営業部はまともな対応だね。
音楽学校は、アーアー聞こえなーい電話ガチャンって姿勢だからね。
裁判所にもアーアー聞こえなーいだし、クレームなんか聞く気もなさそうだよ。


791:法の下の名無し
09/12/12 21:45:25 6PH1irzh
>>788
何度もありがとうございます。大変恐縮です。
おかげ様で一連の疑問が氷解しました。
コンメンタールとかは素人にはハードルが高そうに感じていましたが
機会を見て挑戦してみようと思います。

792:法の下の名無し
09/12/13 01:48:24 0swEew5n
憲法のコンメンタールは良いのがないよな

条解や我妻コンメンタールのようなのがないし
基本法コンメンタールはちょっと物足りないけど注解法律学全集は絶版だからな…
宮沢コンメンタールは流石に古いし

793:法の下の名無し
09/12/13 15:49:28 dicrITOw
>>770
旧内務省だからでしょう。

794:法の下の名無し
09/12/13 15:50:57 dicrITOw
>>771
法学入門書で民事と刑事の違いについて勉強したらわかります。

795:法の下の名無し
09/12/14 16:21:33 mhBS2spa
ラーメン屋でラーメンを注文するのは売買契約?

796:法の下の名無し
09/12/15 00:55:20 hiHFfkT8
>>795
製造物供給+席の提供契約だな。何て言うんだろ。意外に難しい。

797:法の下の名無し
09/12/17 02:53:13 a+XpeQKc
裁判員制度て法改正なしに重罰化できるから作ったの?
迅速な裁判てのは建前で


798:法の下の名無し
09/12/17 16:01:28 F1B+q1de
マスコミが裁判の結果に文句言うから、国民代表が
裁けばマスコミも文句を言えないだろうということで導入した。

裁判員裁判にしたところで、重罰化にはならんだろ。

799:法の下の名無し
09/12/18 19:06:05 otW/r0Pk
先ほど「関東教育●」というところから教材の押し売りみたいな電話がかかってきました。
私の子供の学校の連絡網から電話番号と名前を仕入れたようで、
「どこからもれたのか?」と聞くと、「名簿業者から購入した」というので
その名簿業者をどこか聞くと「言う権利もないので教えない」といいます。
これは個人情報保護法に違反しているのでは?と聞くと相手は
「教材の紹介ですから目的がある。個人情報保護法を勘違いしてませんか?
これは内閣でも認められてますよ。市役所でも個人の情報は仕入れられるんですから」と
強気に出られました。はたして相手の言い分は通っているのでしょうか?



800:法の下の名無し
09/12/18 20:50:55 91mTiSXb
失礼致します。

日本国憲法に「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて」とありますが、

国民から出たものをなぜ「そもそも」という言葉で国民の上から頂いた物にしているのか違和感を感じます。

前文のことを言っているのなら少し大げさに見えますし、世界常識というにも唐突な決め付けのように感じます。

しかも「国民の厳粛」という語がその下に来る様になっているのです。

これは天皇主権を意図した非民主的ギミックでは無いでしょうか。

お教え願います。

日本国憲法
URLリンク(www.sacrako.com)


801:800
09/12/19 02:04:54 zeAAOdtM
上の800です。
少し補足させていただきます。

英語の日本国憲法では「そもそも」自体が無視され、日本人にしかわからないギミックワードになっているのです。

(当該箇所対訳)
そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて
Government is a sacred trust of the people,

「そもそも」とは英語にいたしますと普段は筆者目線の「in the first place」「to begin with」と訳すことができます。

しかし日本語の「そも」とは「上位の意思を下位の者に伝える」意味を持っております。
権威者の意思を筆者が下の者に伝えるときに用いられる言葉なのです。(「autholitatively」のような語)

国民主権の原理おいて、権威者は国民以外に認められないはずです。
天皇の章が始まる前に、準備をするように国民を越える権威者を示唆するということは、天皇主権へと導こうとしているのではないでしょうか。

何か意図的なものを感じるのですが、憲法学専攻の方などでこの議論をされておりませんでしょうか?
素人ですので一抹不安になりご質問させていただきました。

英語対訳日本国憲法
URLリンク(www.japaneselawtranslation.go.jp)


802:法の下の名無し
09/12/20 13:15:08 b3JIwByu
すみません。どうしても分からないので質問させてください。

債権で債権者の父が、債務者である息子に1000万円を貸していて、父が亡くなると債権者と債務者が混同して1000万円を返す必要がなくなると聞きました。

この場合は、相続について父と息子しかいないという設定での話ですよね? 
他に子供がいれば、ちょうど1000万円はもらえないですよね?

つづく

803:法の下の名無し
09/12/20 13:25:30 b3JIwByu

そしてこのときに、債権者である父の1000万円に、別の人Zさんの抵当権が設定されている場合は、債権は消滅しない となっています。

ここがよく分からないのですが、債権者である父は、お金1000万円をZさんに借りていて、その1000万円を抵当していた?ということでしょうか?

ちょっとよくわからず、困っています。

教科書に書いている内容を書いてみると

「債権者Mと債務者mが父子であるとき Mとmに1000万円を貸していましたがMが死亡したことによりmは相続人となり 
mがMの貸金1000万円の債権を相続したとき 貸金1000万円はの債権に関して
mは債務者でもあり債権者でもあることになりますから 
この債権は消滅します。ただし 貸金1000万円の債権の原因として別の人Zの抵当権が設定されている場合は消滅しません。
この債権が消滅してしまうとZの抵当権も消滅してしまうからです」

となっています。

Zさんが債権者で、Mが債務者であった、ということなんだろうかとも悩んでいます。

もしよければ教えてください。
おねがいします。

804:法の下の名無し
09/12/20 23:37:44 9D9n/Njo
>>803
Zの抵当権てのが債権質の間違いってことはない?
金銭債権に抵当権は設定出来ないし…

抵当権は通常、Mm間で不動産賃貸借契約が締結され賃借権が対抗要件を備えた後に土地に抵当権が設定された場合には
賃借権は消滅せず土地買受人に対抗できる(最判昭和46・10・14民集25・7・933)って事例の説明に使われるはず

805:法の下の名無し
09/12/20 23:51:17 +DYs5CPU
弁済の提供が難しすぎる・・。奥田昌道に依れば、確定期限付きの取立債務であれば、売主は準備さえしていれば現実の提供となる一方、不確定期限の場合には売主は口頭の提供を要するとしているが、意味がわかりません。


どなたか詳しい人、真剣に御教授下さい。。

806:法の下の名無し
09/12/21 00:43:21 8Q5kUhQr
他人物売買の要件って何ですか?

807:法の下の名無し
09/12/21 17:54:19 NwlehZl5
すいません、
質問です。
今日裁判所に行って
刑事裁判を
傍聴してきたのですが
その内容や感想を
ブログに書かない方が
いいのでしょうか?

808:法の下の名無し
09/12/21 18:11:38 5pQgcQzk
項の番号について教えてください。
法律の途中に条を挿入する場合は「○条の2」と枝番号をつけるが、
項を挿入する場合は挿入した後の項の番号をずらすと見かけた事があります。
他の法律なんかで「〜法○条×項の場合は」と参照されていれば、
項の番号がずれてしまえば困るのではないですか?

809:法の下の名無し
09/12/21 22:10:10 4Ek5etJC
大審院判決録で、とても読みたい判決があるのですが、いかんせん旧字で読めません。

現代語訳されてるものはないでしょうか?宜しくお願いします。尚、大判大正民10.7.8です。

810:法の下の名無し
09/12/22 00:46:52 bm5otlRk
>>805
現実の提供というのは受領可能な状態を作り出せば足りるので
履行期前は準備してれば現実の提供といえるのですが
履行遅滞に陥った場合(履行期後)は,債務者に帰責性があるのだから
債務不履行を解消するためには口頭の提供を要するということです

>>806
意思表示の合致です。
他人物売買の担保責任の要件なら
別人が所有していたことや,権利移転不能が要件となりましょう

>>807
被告人や事件関係者のプライバシー権には十分留意してください

>>809
同日に7つ判例あるようですが

811:法の下の名無し
09/12/22 01:10:04 oyFKMdca
810さん
ありがとうございます!

812:809
09/12/22 09:17:42 foptqHLc
810さん、有難うございます。大正10年7月8日第1民事部判決で、手付金倍額償還請求の件です。

813:法の下の名無し
09/12/22 09:55:21 QHASj0GT
私も口頭の提供のところで疑問に思ってたところがあります。

条文上通知と催告が要求されてますが、判例等も厳密にこれを要求してる訳ではないですよね?
また、解除する際に解除で要求される催告と493の催告の2つが要求された時、一回の催告で両方を兼ねるのでしょうか?

宜しくお願いします。

814:法の下の名無し
09/12/22 18:21:04 XPeZceIB
質問があるんだ。


甲(♂・O型)と乙(♀・A型)は恋人同士で付き合って2年弱でできちゃった婚しました。

入籍を済ました後乙は無事出産。

しかし甲、乙間に産まれた子供の血液型を調べた結果、子供はAB型であることが判明した。


甲が乙に問い詰めると、乙には甲と付き合う以前から、元カレである丙(♂・B型)との関係が結婚する直前まで続いており、どうやら子供は乙と丙の間の子であることが検査の結果判明した。


甲は離婚を主張している。しかし丙との関係が途切れた乙は、離婚は認めない。仮に離婚するにしても養育費を払うよう主張している。甲は養育費を払う意思はない。


この場合、甲は離婚しても養育費を払わなければならないのだろうか?





お願いしますm(__)m

815:法の下の名無し
09/12/22 23:35:03 sIoWxFnz
民法の試験?

816:法の下の名無し
09/12/22 23:41:03 XPeZceIB
いや、友人に質問されて答えれなかったから悔しくてw

817:法の下の名無し
09/12/23 13:47:53 8x4PCjhb
質問です。
私は今年から保険会社でつとめた始めたのですが、
被害者の方に損害の立証責任はそちらにあると言っても納得して頂けません。
立証責任が被害者側にあるのはどこかに書いてあるものですか?
それとも漠然とした決まりなのでしょうか?
よろしくお願いします。

818:法の下の名無し
09/12/23 13:59:06 VEvtNTV8
>>817
民訴の証明責任分配法則について法規説をとることの帰結

損害の存在は保険金支払請求権の発生を基礎づける事実だから権利を主張するものが主張立証しなければならない

819:法の下の名無し
09/12/23 14:05:27 pfeMVMUT
法律の根拠を示したところで納得しないだろ。
納得させられるかどうかは法律の問題ではないよ。
保険会社の立場から適切な接し方をすればいいだろ。

820:法の下の名無し
09/12/23 15:37:14 Q/RBsPda
>>814
嫡出否認(民法772, 774, 777)と、親子関係不存在確認において血液型の背馳(はいち)
により嫡出推定を覆すことができるかどうかについて調べてみましょう。
 なお、扶養料支払い義務は法律上父子関係があるかどうかで決まるので、離婚は関係
ないです。
 こういう回答は不親切に思われるかもしれませんが、ここは学問板ですので、自学自習
が基本です。

821:法の下の名無し
09/12/23 22:51:54 VhOnHrea
>>812 文献漁ってみましたがないですね すみません

>>813
いま家なので文献がなく,正確なことは言えませんが
とりわけ債権者の受領拒絶の場合は,債務者に履行のために出来る限りのことをせよとするのは
信義則に反する、ゆえに,口頭の提供で足りる…と考えられていますので
求められる「準備」の程度は緩和されます。
受領拒絶債権者が翻意した場合に,すぐ現実の提供ができる程度の準備で足りるはずです。

他方,493条の催告は,準備・通知・催告という1セットで弁済の提供があったとされ
「自己の債務」につき債務不履行を負わなくなるという効果が生じるものです。
相手方を履行遅滞に付す効果のある催告(412条3項)とは全く法的意味が違います。
解除というのは,「相手方の債務」についての不履行が要件となるので,
解除する場合には,相手方に履行せよと催告が必要です。

>>814
上の方が既に的確なアドバイスをされていますので説明はしませんが
今日家裁に行ったときタイムリーなことに嫡出否認の話がありましたねえ
DNA鑑定(10万円程度)やれば確実に今は実親子かどうか分かるみたいなんで
心配いらないんじゃないですか。

>>817
>>818 >>819 さんのいうとおりです。
「これだけ損害が発生したからこれだけの額を払え」と被害者から言ってこない限り
加害者や保険会社はいくら払うべきか分かりませんし。

822:800
09/12/23 23:42:56 mbOuaNsM
800です。

自己解決いたしました。

823:法の下の名無し
09/12/23 23:54:08 4GGpmflY
814です。


>>820>>821の方、本当にありがとうございましたm(__)m

ここからはじぶんで調べてみます!

824:法の下の名無し
09/12/24 21:38:04 iJx39aRV
相殺の担保的機能についての質問です。

最高裁判例昭和45年06月24日で
「相殺の制度は、互いに同種の債権を有する当事者間において、
相対立する債権債務を簡易な方法によつて決済し、もつて両者
の債権関係を円滑かつ公平に処理することを目的とする合理的
な制度であつて、相殺権を行使する債権者の立場からすれば、
債務者の資力が不十分な場合においても、自己の債権について
は確実かつ十分な弁済を受けたと同様な利益を受けることがで
きる点において、受働債権につきあたかも担保権を有するにも
似た地位が与えられるという機能を営むものである。」
とありますが、「受働債権」という部分が納得いきません。

債権者の立場からすれば、受働債権とは債務ですよね?
債務になぜ担保を有するのか、自働債権ではないのか、と
どうしても理解できません・・・

825:法の下の名無し
09/12/25 03:51:25 JUoys62s
>>824
通常担保とは自己の債権が確実に満足されること(あるいはその制度)を言いますが、
相殺においては相殺者の債権(自働債権)が満足されるわけではなく、
相手に対する債務と自己の有する債権が対等額において消滅するに過ぎません。

つまり、相殺の担保的機能とは、相手の有する債権(受動債権)を確実に満足させること、
即ち自己の債務の履行を確実化することを意味します。
担保するのは、相手の債務の履行(自働債権)ではなく、自己の債務の履行(受動債権)なわけです。
乱暴な言い方をすれば、弁済はまだしてないけど既にしたようなもんいうことですね。

担保=自己の有する債権の確実化という固定観念を持っていると、混乱するのも
仕方ない事だと思います。

826:法の下の名無し
09/12/26 01:35:20 orqhnDVT
>>824
それは別の人からどういうことなんだ,って聞かれたことがあるんですが(笑)

45年判決の無制限説によると
受働債権が差し押さえられても,差押え前に自働債権を取得しさえいれば
⇒受働債権についての債権者の相殺が差押えに優先する
=それにより自己の債権(自働債権)につき優先的弁済を得られる
=相殺の担保的機能がばっちり働く
ということですよ。

判例はわかりにくい表現ですが,
要は自働債権につき優先弁済を得られるってことを言ってます。

827:法の下の名無し
09/12/26 07:46:52 2i0Hhst6
鳩山首相の9億円は申告漏れですか?それとも脱税?

828:法の下の名無し
09/12/27 01:57:33 IWQXp2dk
>>824
825さん、826さんの言うとおりですが、便乗して言うと、
A銀行はBに貸付債権を持つ(自働債権)
BはA銀行に預金債権を持つ(受働債権)
CはBのAに対する預金債権を差し押さえたとしても
A銀行は貸付債権と預金債権とを相殺すれば貸付金の回収と同じ効果がある、
この相殺によって自己の貸付金が回収されたのは、預金債権が担保として働いたから。

つまり、貸付金たる自働債権につき担保権はないのだ、というのを前提にして、
受働債権たる預金債権につき、あたかも担保権を有するに似た地位が
与えられる機能を有する、と言っているだけで、
受働債務に担保権を有するに似た地位があるという言い方はおかしいので
(債務に担保権があるという表現はおかしい)、それを避けただけなんじゃないのかな。
「債権者の立場からすれば」の表現から読んでいくと「受働債務」と言いたいところですが。

預金担保で貸付するなら、貸付債権には預金という担保があることになり、
自働債権たる貸付債権には担保権あり、という表現も可能になるでしょうが、
ここでは預金を担保にするという特約とか関連性がない場合の話なんでしょ。


829:法の下の名無し
09/12/27 13:25:37 FF6oP65i
両当事者の公平という観点を思い出せば、825が正しそうだ。
でも預金者してみれば相殺しろと頼んだ覚えはないし、
おためごかしのように聞こえるけどさ。
この理解の有無が無制限と制限説の対立点じゃないのかな。

830:法の下の名無し
09/12/27 13:29:55 FF6oP65i
まぁ、担保的機能自体の理解に対立があるわけでなく
825の説明が正しいことを前提にして、
それを制限しよかどうしよかの対立だ。

831:法の下の名無し
09/12/27 19:04:38 CuQ+r3kK
受働債権=担保的機能を果たすと読んでごらん
内田貴は授業でそう説明してたよ

832:法の下の名無し
09/12/27 19:12:01 UgXyxg8I
200 :氏名黙秘:2009/12/27(日) 16:56:51 ID:???
債権法改正のあり方について―川井健(法律時報増刊・民法改正を考える)

債権法改正検討委員会の「検討が行われている。
しかしながら、伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が必ずしも十分になされていないように思われる。

通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、
一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。

学者による新たな法理の展開ではなく、
紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。

日本民法は、…学者、裁判官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。

それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…

立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、
もっと慎重でなければならない。

833:法の下の名無し
09/12/27 19:12:58 CuQ+r3kK
> つまり、相殺の担保的機能とは、相手の有する債権(受動債権)を確実に満足させること、
> 即ち自己の債務の履行を確実化することを意味します。

いやこれは変だわ
相殺で担保される債権が受働債権になっちゃってるのか?

834:法の下の名無し
09/12/27 23:20:37 UvHKtHfa
学問としての質問だから、ここで良いのかな?

今日、「坂の上の雲」というドラマを見ていたのだが、そこに出てくる
アメリカの軍人がこんなことを言っていた。

「戦史研究は重要だ。そこから自分なりの原理原則を見出す。
 そうして見出したものだけが応用の利く生きた知識になる。
 学ぶだけじゃつまらないからね。」
と言っていた。
これって法律学にもいえることかな?
実定法の研究には「判例研究」が欠かせないと聞いたことがあるが、やっぱりそれは自分なりの原理原則を見出すためなのかな?

835:法の下の名無し
09/12/27 23:31:54 ZpTCknh0
根抵当で極度額が元本確定後でも出来るということですが。

この場合元本が確定しているのにわざわざ
極度額を確定させる必要性は何でしょうか?
例えば1000万の極度額の根抵当が
500万で元本確定したとして
極度額を変更しなかったら
どういう不都合があるのでしょうか?

836:法の下の名無し
09/12/28 00:10:43 rYYEQi/I
>>835
根抵当権では、元本確定後に発生した利息・損害金も極度額まで担保されます。
この元本確定後に発生した利息・損害金を担保するために
極度額を増額する実益があるんです。

837:法の下の名無し
09/12/28 14:01:18 6s5T9+sh
>>834

838:法の下の名無し
09/12/28 23:47:02 scC6stVo
>>836
利息の元本組み入れは全く違う話だと思うが・・・

>>835
登記上は1000万円の担保が付いたままだから、
新たな担保設定に事実上の不利益が生じる。

839:法の下の名無し
09/12/29 01:59:49 PJxQuUMW
民法?かわかりませんが、ネット上に住所などの個人情報をさらされてしまったので相談したいのですがどこのスレがいいでしょうか?

840:法の下の名無し
09/12/29 02:09:12 PJxQuUMW
すみません。自己解決しました

841:法の下の名無し
09/12/29 02:25:36 dDytE7tO
828
>受働債務に担保権を有するに似た地位があるという言い方はおかしいので
>(債務に担保権があるという表現はおかしい)、それを避けただけなんじゃないのかな。
>「債権者の立場からすれば」の表現から読んでいくと「受働債務」と言いたいところですが。

いまさらながら、上記は撤回。

潮見・債権総論U344頁には、
「相殺をしかける主体の側から表現すれば、自働債権を有する者は、
あたかも自働債権を被担保債権として、受働債権の上に債権質権の
設定を受けたかのような地位に立ち、」と書いてある。
判旨の当該表現の説明としては、なるほどさすがという感じ。


842:法の下の名無し
09/12/29 23:54:52 WsaN3Nt9
初心者からの質問です。
金銭消費貸借契約は、なぜ片務契約でかつ有償契約なのですか?
利息をつけて弁済しなければならないので、双務契約かと思うのですが。
有識者の方、ご教示下さい。

843:法の下の名無し
09/12/29 23:59:53 4aAyu1gq
>>834
債権法改正のあり方について―川井健(法律時報増刊・民法改正を考える)

債権法改正検討委員会の「検討が行われている。
しかしながら、伝統的な通説・判例のどの点に欠陥があってこれを是正すべきだという説明が必ずしも十分になされていないように思われる。

通説・判例につき、具体的に不都合を指摘した上での新たな提案なら説得力があるが、…
「にっちもさっちもいかない」点を是正するという姿勢ではなく、
一部の学者のみによる学者草案という印象が強い。

学者による新たな法理の展開ではなく、
紛争解決基準として何が望ましいかという検討が必要である。

日本民法は、…学者、裁判官、弁護士等の先人の努力によって築かれた柔軟な解釈によって変質を遂げ、
成文法主義に立脚しながらも、実質的には、判例法主義に近い独自の法となっている。

それは、まさに110年の誇るべき文化遺産といえる。…

立法論として、債務不履行や危険負担などの債権法の基本構造を変えるには、
もっと慎重でなければならない。」

844:法の下の名無し
09/12/30 02:47:00 YLxHN9gL
職務質問に伴う所持品検査についてなんですが、
所持品検査行為が犯罪捜査でもあると評価された場合に、その根拠を刑訴法197条1項に求めるという説明はできないのでしょうか?
捜査段階に至ってないものはともかく、捜査とも評価されている職務質問の根拠を警職法に求める理由がどうもよくわからなくて・・・
とんちんかんな質問だったらすいません

845:法の下の名無し
09/12/30 02:48:53 KUbCKKNR
>>842
>なぜ片務契約でかつ有償契約なのですか?
>利息をつけて弁済しなければならないので、双務契約かと思うのですが

この文章だと、
貸主の貸す債務と、借主の元本と利息の返還債務とが
互いに債務を負担し合う双務契約であり、
貸主の貸す債務だけの片務契約はおかしい、
と理解しているようですね。

ところが民法587条では、消費貸借は返還の合意をして、
目的物受取で契約が成立する要物契約とされており、
元本を受取ってしまえばそれで契約は成立したことになり、
あとは借主の返還債務しか残らないところから、片務契約とされます。
つまり貸主は元本を渡しちゃったんだから、貸主の貸す債務はもはやなく、
借主の返還債務だけの片務契約なのです。

あとは、予約だの諾成的だの有償だの無償だの、の話になりますので、
詳しいテキストなどで調べてみてください。


846:法の下の名無し
09/12/30 09:29:25 k+UucUCJ
>ところが民法587条では、消費貸借は返還の合意をして、
目的物受取で契約が成立する要物契約とされており、

この辺がよー分からんところだよな。民法の起草者は馬鹿だったのかな?


847:842
09/12/30 09:52:22 yzzK6gLH
>>845さん
ご丁寧にありがとうございます。
色々と調べてみます。

>>846さん
民法って、おかしな世界観でできているところがありますね。
二重譲渡の不完全物権変動説なんて、苦しすぎますよね。

848:法の下の名無し
09/12/30 14:00:01 WqXbQcHi
国立大学の寮の一室に居座っている人間を退去させようとする場合、その人が学生の場合と
学生の身分を失っている場合で対処方法って変わってくるんですか?

849:法の下の名無し
09/12/30 14:07:10 Ma16f6pw
>>848
法律論としては在寮資格があるかどうかが重要です。
 事実の問題としては、学生身分があれば法的措置は控えることが多いですが、
大学が正常化に向けて強い意志を持っていれば学生身分のある不法占有者に
対しても法的措置をとるでしょう。

850:法の下の名無し
09/12/30 20:52:16 6fmnuGlT
>>846
要物契約構成は、ローマ法以来の沿革。
当時スイス法は諾成契約としていたことを知りながら、
要物契約を否定する理由もねーだろ、と理由書に書いてあるそうだ。
諾成だと金を受け取ってないのに、「貸しただろう、返せやボケ」と
いう輩も出てきそうなので、金を受け取るまでは契約不成立とした。
この場合の借主保護はそれなりの合理性は感じられるな。
以上、出典は潮見・契約各論T297頁

ところで、債権法改正検討委の「基本方針」の消費貸借条項はどうなってるんだろう。
要物契約構成なのだろうか?


851:法の下の名無し
09/12/30 23:20:55 WqXbQcHi
>>849
法律論の方でお聞きしたいんですが学生の身分がある(在寮資格がある)場合でも
強制的に退去させることは可能なんですか?
あと学生の身分が無い場合と比べて事前に通達が必要or即時強制で退去させることが出来るなどの退去までのプロセスに違いはあるんでしょうか?


852:法の下の名無し
09/12/31 00:09:29 Psyzh/5/
>>851
 「学生の身分がある」=「在寮資格がある」とお考えのようですが、全寮制の学校か何かでしょうか。

853:法の下の名無し
09/12/31 00:26:41 s2cN7Ub3
>>852
上の方で在寮資格のことが出てたので=と勘違いしてしまったようです
すいません在寮資格は関係無くて関係あるのは学生身分についてだけです

854:法の下の名無し
09/12/31 11:03:40 Xrqex3Rt
>>834
「筆者も、これらのシンポジウムに出席したが、参加者は、民法研究者にとどまらなかった。・・・

学者グループによる提案の中には、その基本的性格からして、
実務を混乱させるような不測の影響を及ぼすものや、
実務からみれば改善の余地のあるものが多々含まれていることも確かであろう。

そうした問題がないかどうかを、実務家たちが集いあって勉強し討論して、
さらには、実務を前提とした民法(債権法)改正のあるべき形を具体的に提示することは、
きわめて有意義である。

これこそ、いままさに実務家に期待される役割である。

真に理想的な法改正は、研究者と実務家とが互いに長所を発揮し合い
不足を補い合わなければ実現しない。
そう考えれば、実務家は、この際多忙を口実に課題を放置するのでなく、
これまでにも増して大いに発言し、民法(債権法)改正への見方を公表することが期待される。」
NBL919号・新堂幸司先生

855:836
09/12/31 14:24:46 nOp3+XZE
>>838
利息の元本組み入れの話ではありませんよ。

>>835
>>836では書き忘れましたが、元本確定時に具体的に
発生している債権でなくとも、元本確定時に将来発生する
法律上の可能性のある債権であれば当該根抵当権で担保されます。
根抵当権設定時の極度額を超えて元本が確定して
しまった場合はもちろんのこと、
このような将来発生する法律上の可能性のある債権、元本確定後
に発生する利息・損害金などを全額担保するために
元本確定後に極度額を増額する実益があると思います。


856:法の下の名無し
10/01/01 08:12:10 Q2Wdj6dJ
ご丁寧にありがとうございます。

857:法の下の名無し
10/01/01 13:36:41 fFVEPChB
いま日本の最高支配者は薩長連合(鹿児島県、山口県)の田舎侍です。

・坂本龍馬は日本をいまも破壊しているテロリスト薩長連合の工作員だっただけの者です。
・織田信長の時代から戊辰戦争まで、鉄砲隊のガンパウダーはガンパウダー1樽につき、
日本人の若い娘50人を海外に売ることで調達していました。

・自殺者3万人(実際は8万とも)は薩長連合が原因です。日本はいまだに武家社会です。
・明治維新テロは薩長連合が海外の貴族やユダヤから金を借り(年利18%)て起こした国家転覆テロ。
・総理大臣、大蔵大臣、外務大臣や公安、警察、自衛隊の歴代トップは鹿児島県、山口県、
高知県、佐賀県、 長崎県出身者ばかりです。 公務員は薩長連合の使用人です。
公務員は国民を支配する道具。国策捜査は薩長連合やアメリカのための捜査です。
・日本経団連の企業は明治以前からの支配階級の関係者が興したものばかり。
・アメリカを代表する洗脳の専門家アーネスト・ヒルガードは戦後来日して
「戦後日本の教育の非軍事化」のために働き、スタンフォード大学からその功績を讃えられます。
鳩山由紀夫もスタンフォード大学卒業です。洗脳はいまも続いています。
・薩長連合は株式会社ゆうちょ銀行の郵便貯金を海外の貴族やユダヤに差し出そうとしている。
・アメリカ財務省証券購入で日本人は毎年アメリカに30兆円以上差し出している。
・日本人が貯蓄した金が海外にいき、信用創造で1000倍になりそれで日本の土地が買われる。
日本は破産し、IMF管理下でも 薩長連合は安泰で国民はIMFに感謝するように洗脳される。
(洗脳支配  苫米地英人  株式会社ビジネス社)
日本の政治家には朝鮮人がいます。安★部、小★泉、菅★、小★沢。
2ちゃんねるはトウ一きょう会が運営してIP集めや、自作自演して洗脳工作する場です。
URLリンク(jb)★bs.liv★edoor.jp/bbs/read.cgi/news/20★92/11★94947143/
薩長連合は戦争やシベリア抑留で日本人の抵抗勢力を殺したのか。戦争は自国民を殺すためにも使われる。
薩長連合のために警察がインターネット規制をする。今年東京では匿名でネットカフェから情報を発信できなくなる。
情報遮断、ネット情報遮断、ネット検閲は戦後の洗脳と同じやり口。薩長連合は日本人ではない。w

858:法の下の名無し
10/01/01 15:29:18 R9AwINV/
いわゆるダウンロード違法化が本日から始まったわけだが他板では、刑事の罰則がない→逮捕がない、という解釈が横行している。
罰はなくとも罪を確定するために、起訴→公判を経るのは言うまでもないが、その前段階として逮捕も有り得るのではないか?そこでガサ入ってファイルの中身にいちゃもんつけて別件ってのも。
どなたか原則、そして実務を書く場合は峻別してお願いします。民事は無視して下さい。当方どうにも刑事系は疎いもので。

859:法の下の名無し
10/01/01 17:01:02 OSOu6SDD
>>858
少なくとも、刑事罰が規定されていない法律違反では
逮捕もできないし、捜索差押え令状も出ない。

この点を明確に定めた法律は無いが、刑事訴訟法上、
令状請求時には「罰条」を明示することが必要であり、
罰条としては、犯罪構成要件と法定刑が定められた
条文を記載する必要があると解釈されている。


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